居住規制は人の一生の 「社会・結婚・生活」

ある時期においてどこに居住するかは、各社会ごとになんらかの規制が定められている。

これを居住規制とよぶが、通常は男女が結婚したのち、どこに世帯を構えるかの規制を示す。

基本的には次のように分類することが可能である。

まず、どちらかの配偶者の親族と同居することが期待される場合がある。

これには三つの型がある。第一は夫方居住あるいは父方居住とよばれ、結婚後に妻が夫の両親の家、またはその付近に移って生活する場合である。

日本の嫁入り婚もこれに入り、世界的にも非常に多くみられる形式である。

第二は妻方居住または母方居住とよばれ、夫が妻の住居に移って住む形式である。

日本では婿養子をとる場合がこれにあたる。

第三はおじ方居住とよばれ、母系制社会にのみみられるもので、母方のおじの家、またはその近くに住む形式である。

母系制社会では母方のおじがきわめて強大な権力をもっており、そのためこのような居住形式となる。

メラネシアのトロブリアンド島にこの例がある。

以上のように夫・妻どちらかの親族と同居するのではなく、まったく新しい住居を構える場合があるが、これは独立居住あるいは新居住とよばれる。

また、これらとは違って、個々の状況に応じて居住地を決定する場合がある。

双方の条件によって夫方・妻方いずれをも選択でき、これは選択居住または両居住とよばれる。

しかし、結婚後も夫婦が互いの住居を変えない場合がある。

これは分離居住とよばれるが、実際には夫が夜間だけ妻の家を訪ねるので訪妻婚ともよばれる。

インドのナヤール、スマトラのミナンカバウなどの民族集団の例が知られている。

日本でも岐阜県の白川村では明治末期まで、次男以下の息子たちは結婚しても妻といっしょには住まず、夕食後に妻を訪ねて朝に生家に帰ってくるという居住形式をとっていた。

これは、次男以下に分け与える土地がなく、また農業の共同作業の必要から男の労働力を分散させないための結果と考えられている。
update:2010年02月25日